用語集相続
急いで引越ししなくても無問題
夫が名義人の自宅に夫婦で居住していて、夫が死亡した場合、自宅は相続財産になります。これまで、自宅が相続財産になった場合、すぐに退去しなければならいケースもあり、元々居住していた妻は生活に困ってしまうという問題がありました。
しかし、「配偶者短期居住権」ができたことで、自宅が相続財産になっても半年間は無償で居住できるようになり、その間に引越しの準備やこれからの生活について考える猶予ができました。
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