用語集相続
遺言書はどこに保管すればよいの?
遺言書は、種類によって保管方法が異なります。公正証書遺言は、公証役場で保管されます。秘密証書遺言と自筆証書遺言については、自分で保管しなければなりません。多くは、自分の部屋や仏壇の近く、信頼できる人に託す、金融機関に預けることで保管できます。
また、法務局において自筆証書遺言の保管も可能です。自宅など自分で保管する場合、自分の死後に発見されないケースもあるので、公的機関に預けていれば、安心でしょう。
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