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用語集相続

特別縁故者

とくべつえんこしゃ

被相続人(故人)と特別な縁があったと家庭裁判所に認められた人のことです。被相続人に法定相続人がいないときなどに、相続財産の全部または一部を受け取る権利が与えられるケースがあります。

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