用語集死後の手続き
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世帯主変更届
せたいぬしへんこうとどけ 世帯主が死亡したとき、新しい世帯主に変更する際に提出する書類のことです。死亡後14日以内に、世帯主または故人と同一世帯の人が、故人の居住地の市区町村役場へ提出します。二人世帯で世帯主が死亡した場合は、残りの1人が自動的に世帯主になるので届出は不要です。
世帯主変更届の提出方法
①提出期限
死亡日から14日以内
②提出場所
住民票のある市区町村役場
③提出できる人
新しい世帯主、世帯員、代理人(※)
④必要なもの
・住民異動届
・届出人の本人確認書類
・印鑑(認印でも可)
※代理人に提出を依頼する際には委任状が必要
【記入例】
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