用語集相続
認知された子の相続分は?
認知は生前に行うことも、死後に遺言書で行うこともできます。このとき、認知された子は、法定相続人となりますので、相続権が与えられます。相続分は、実子と同じ割合です。
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終活に関連するさまざまな用語の解説を行います。
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