用語集相続
相続欠格になると永遠に相続権を失う
相続欠格は、被相続人の意思とは関係なく、被相続人が遺言書を残していたとしても相続することは認められません。また、一度相続欠格になると永遠に相続権を失うことになります。ただし、欠格者に子どもがいる場合、その相続分について代襲相続をすることはできます。
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相続欠格は、被相続人の意思とは関係なく、被相続人が遺言書を残していたとしても相続することは認められません。また、一度相続欠格になると永遠に相続権を失うことになります。ただし、欠格者に子どもがいる場合、その相続分について代襲相続をすることはできます。
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