用語集相続
こんなとき相続権はどうなる?
養子は実子と同じ扱いなので、相続権が発生します。普通養子縁組の場合、実親と養親の両方相続権がありますが、特別養子縁組の場合は実親の相続権はありません。
また、被相続人が離婚している際、前の配偶者には相続権がありませんが、間に子どもがいる場合、その子には相続権が発生します。被相続人が再婚した際、再婚相手には相続権が発生しますが、再婚相手の連れ子は養子縁組をしない限り相続権は発生しません。
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