人生を豊かに彩るWEBマガジン
故人の生前に、無償で介護などの労務を提供したことにより故人の財産の維持または増加に寄与した人が、相続人に対して寄与の度合いに応じて請求できる金銭のことです。相続人以外の人であっても被相続人の親族に該当すれば金銭を請求できます。
終活に関連するさまざまな用語の解説を行います。