用語集相続
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物納
ぶつのう 税金を金銭以外のもので納入することです。税金は、原則金銭の納付しか認められていませんが、相続税に限っては金銭での納付が困難な場合に物納が認められています。
物納で納めるものは何でもいいの?
相続税でのみ物納は認められていますが、物納で納入できるものには決まりがあります。まず、第一順位として、不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式など。第二順位は、非上場株式など。第三順位は、動産となります。
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