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用語集相続

検認

けんにん

家庭裁判所遺言書の存在と内容を明確にし、確実に保管するための手続きのことです。遺言書の保管者や発見者は家庭裁判所に遺言書を提出して検認を受けなければなりません。ただし、検認が必要なのは、秘密証書遺言と、自筆証書遺言のみです。

検認が必要ない自筆証書遺言

2020年7月10日より法務局で自筆証書遺言の保管ができるようになり、法務局で保管されている自筆証書遺言については検認が不要になりました。法務局へ保管する際、原本と画像データの両方で保管するため、改ざんなどのおそれもありません。

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