用語集相続
検認が必要ない自筆証書遺言
2020年7月10日より法務局で自筆証書遺言の保管ができるようになり、法務局で保管されている自筆証書遺言については検認が不要になりました。法務局へ保管する際、原本と画像データの両方で保管するため、改ざんなどのおそれもありません。
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2020年7月10日より法務局で自筆証書遺言の保管ができるようになり、法務局で保管されている自筆証書遺言については検認が不要になりました。法務局へ保管する際、原本と画像データの両方で保管するため、改ざんなどのおそれもありません。
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