用語集相続
未成年控除が扶養義務者にも反映される!?
未成年控除の金額が未成年本人の相続税額より大きい場合、控除額の全額が引ききれないことがあります。この場合、引ききれない部分の金額をその未成年者の扶養義務者の相続税額から差し引くことができます。たとえば、未成年控除の金額が70万円で、相続税の金額が50万円だった場合、引ききれない20万円は、その未成年者の扶養義務者の相続税から差し引きます。
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