用語集年金
振替加算の対象者
①1926年4月2日~1966年4月1日に生まれている人
②配偶者が老齢基礎年金のほかに老齢厚生年金や退職共済年金を受けている場合は、厚生年金保険および共済組合などの加入期間を併せて2年(240カ月)未満であること
③配偶者の共済組合などの加入期間を除いた、厚生年金保険の加入期間(妻は35歳以上、夫は40歳以上)が以下の表未満であること
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終活に関連するさまざまな用語の解説を行います。
①1926年4月2日~1966年4月1日に生まれている人
②配偶者が老齢基礎年金のほかに老齢厚生年金や退職共済年金を受けている場合は、厚生年金保険および共済組合などの加入期間を併せて2年(240カ月)未満であること
③配偶者の共済組合などの加入期間を除いた、厚生年金保険の加入期間(妻は35歳以上、夫は40歳以上)が以下の表未満であること
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