人生を豊かに彩るWEBマガジン
認知症の高齢者や知的障害者など、判断能力が十分でなく、財産管理や契約などの手続きが困難な人に対し、本人の行為の代理または行為を補助する人を選任する制度のことです。家庭裁判所が後見人を選任する法定後見制度と、判断能力が低下する前に本人が後見人を選任する任意後見制度があります。
終活に関連するさまざまな用語の解説を行います。