人生を豊かに彩るWEBマガジン

年金受給停止手続き

ねんきんじゅきゅうていしてつづき

国民年金や厚生年金を受給していた人が亡くなった際に、年金の受給を停止するために行う手続きです。「受給権者死亡届(報告書)」の提出が必要(※)です。届出書は市区町村役場や年金事務所、街角の年金相談センターで入手できるほか、日本年金機構のホームページでもダウンロードできます。

※日本年金機構に故人のマイナンバーが収録されている場合は原則不要

年金受給停止手続きの方法

①提出期限
・国民年金のみ受給の場合:故人が亡くなってから14日以内
・国民年金と厚生年金の両方を受給の場合:故人が亡くなってから10日以内

②提出場所
故人の居住地の年金事務所、または街角の年金相談センター

③提出できる人
故人と生計をともにしていた人

④必要なもの
・年金受給権者死亡届
・故人の年金証書
・死亡を確認できる書類(戸籍抄本、市区町村長に提出した死亡診断書(死体検案書等)のコピー、または死亡届の記載事項証明書など)


【記入例】

用語を検索search

終活に関連するさまざまな用語の解説を行います。