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用語集相続

寄与分

きよぶん

故人の生前に、故人の財産の増加や維持に貢献した相続人に対して上乗せされる相続分のことです。故人の介護を行っていた場合などにも寄与分が認められます。

相続人以外も寄与分を請求できるようになった

寄与分の請求は、相続人しか認められていませんでした。そのため、夫の両親を介護していた妻などは寄与分が請求できなかったのです。しかし、特別寄与料で相続人以外(被相続人の親族に限る)も金銭の請求ができるようになりました。

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