用語集相続
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失踪宣告
しっそうせんこく 一定期間、生死不明の人に対して、法律上死亡したものとみなす制度です。生死が7年間不明であるときの普通失踪と、震災など死亡の原因となる危機に遭遇し、その後生死が1年間不明であるときの特別失踪があります。
相続人に死亡不明者がいる場合は?
共同相続人のなかに死亡不明者がいる場合、遺産分割について話し合うことができません。このとき、失踪期間が失踪宣告の要件を満たさない場合は、不在者財産管理人を選任することによって遺産分割や手続きを進めることができます。また、共同相続人の失踪宣告をした際には、失踪者を相続人から排除でき、その後の遺産分割や手続きを進められます。
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