用語集死後の手続き
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国民年金・厚生年金保険遺族給付の年金請求書
こくみんねんきんこうせいねんきんいぞくきゅうふのねんきんせいきゅうしょ 遺族厚生年金の請求をする際に提出するする書類のひとつです。請求書は市区町村役場や年金事務所、街角の年金相談センターで入手できるほか、日本年金機構のホームページでもダウンロードできます。
国民年金・厚生年金保険遺族給付の年金請求書の提出方法
①提出期限
故人が亡くなった日の翌日から5年以内
②提出場所
・年金事務所または街角の年金相談センター
③受給できる人
・故人によって生計を維持されていた妻
・故人によって生計を維持されていた子、孫(※1)
・55歳以上の夫、父母、祖父母(※2)
④必要なもの
・年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)
・故人と請求者の厚生(共済)年金手帳
・世帯主全員の住民票の写し
・死亡者の住民票の除票
・請求者の収入が確認できる書類(所得証明書や課税(非課税)証明書、源泉徴収票など)
・子の収入が確認できる書類(義務教育終了前は不要、高等学校など在学中の場合は在学証明書または学生証など)
・死亡診断書のコピー
・戸籍謄本
・受取金融機関の通帳またはキャッシュカード
・印鑑(認印でも可)
※1 18歳到達年度の年度末を経過していない者、または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者
※2 この場合、60歳から支給が開始される。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も併せて受給できる
【記入例】
※2枚目以降の記入例は日本年金機構のホームページ https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/izoku/20180305.files/105rei.pdf を参照
この記事の監修者supervisor
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