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用語集相続

代償分割

だいしょうぶんかつ

相続人の1人が相続財産をそのまま相続し、代わりにほかの相続人に対して代償金を支払う分割方法のことです。たとえば、相続財産が家のみで、相続人が2人の場合、相続人Aが家を相続し、相続人Aが相続人Bに対して代償金を支払います。

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