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用語集民間保険

高度障害状態

こうどしょうがいじょうたい

身体の一部損失や、身体機能の喪失など、下記①~⑦の状態になることです。

①両眼の視力を全く永久に失ったもの
②言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
③中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
④両上肢(両腕)とも、手関節以上(手首から先)で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
⑤両下肢(両足)とも、足関節以上(足首から先)で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
⑥1上肢(片腕)を手関節以上で失い、かつ、1下肢(片足)を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
⑦1上肢(片腕)の用を全く永久に失い、かつ、1下肢(片足)を足関節以上で失ったもの

なお、国が定める身体障害福祉法の身体障害等級1級の状態とは異なります。

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