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用語集相続

不在者財産管理人

ふざいしゃざいさんかんりにん

相続人のなかに、行方不明者がいる場合、その行方不明者の代わりに遺産分割協議をしたり、その財産を管理する人のことです。ほかの相続人が家庭裁判所に申し立てることで、選任されます。

不在者を探すには?

相続人のなかに行方不明者がいる場合、遺産分割協議を進めることができません。不在者を探すにはどうすればよいでしょうか。まず、不在者の戸籍謄本から、戸籍の附票を請求します。附票には、現住所が記載されているため、その住所に出向くか、手紙を郵送します。それでも確認できない場合、不在者財産管理人を申し立てるか、行方不明期間が長い場合には失踪宣告を行いましょう。

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